クーリングオフについて行政書士さんに問い合わせてみた
こんばんは。アラサー主婦のバクです。
先日調べ物をしていたら、「コンサル契約をクーリングオフできた」という記事を見かけたので試しに無料メール相談を利用してみました。
(参考)
「高額塾、コンサルに騙されるな!クーリングオフで撃退!」
https://www.kouhei-game.com/entry/cooling-off/
返信内容載せておきますね。
バク様
はじめまして。行政書士●●と申します。
初回無料相談のご利用ありがとうございます。
「契約書にクーリングオフの記載がない場合、20日を超えてもクーリングオフできる」
これには条件がありますして、まず、そもそも今回された契約が
クーリングオフ制度の適用になる契約であるかどうかが問題になります。
適用される契約はクーリングオフの記載は必須ですが、
適用されない場合の記載は任意です。
通常、20日間のクーリングオフ期間は、連鎖販売契約(ネットワークビジネス)若しくは
業務提供誘引販売契約(在宅ワーク等)の契約という事になります。
個別コンサルタント契約が文字通りのものであれば、該当しない可能性がありますが、
重要なのは実際はどのような契約をされたかになります。
また、クーリングオフ期間が8日間になりますが、
「電話勧誘販売」というのもクーリングオフ制度の対象になります。
無料電話相談からの契約という事で、もしかすると上記に当てはまらない場合でも
電話勧誘販売のクーリングオフも考えられるかと思います。
クーリングオフ制度は特定商取引法という法律で規定されておりまして、
各種定義があり、ネットで検索するとすぐに出てきます。
具体的なお話になりますと有料相談になってしまいますので、
以下の内容を実際にされた勧誘や契約と照らし合わせて
適用されるか調べてみてはどうでしょうか。
当事務所で、クーリングオフの記載が無い事を理由に
クーリングオフの主張をし、返金された事例がありますが、
やはり相手次第の部分が強いので、残念ながら確実な返金ということにはなりません。
ただ通知してみないと分からないの部分もありますので、
もし、上記内容のクーリングオフ通知書の作成・発送をご希望でしたら
ご案内させていただきます。ご検討ください。
「高い勉強代だった」となんとか数ヶ月かけて納得したとこでしたが...
まず教えてもらったことを調べてみて、今後のことを検討したいと思います。
(1/20追記)
「学習塾のクーリングオフ」
http://www.naiyo.net/cooling/cooling15
わたしはコンサルでしたが、学習塾も要件を満たしていれば20日超えてもクーリングオフできるようです。
国民生活センター 「クーリングオフって?
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html
全体的な流れがわかりやすく簡潔に紹介されています。
「クーリングオフ期間経過後の解約」
http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/after.htm
書類の不備なしの場合。ちょっと難しそうですが、一応方法はあるようです。
「契約書に不備があったら10ヶ月後でもクーリングオフできる」
https://machikado-houritsu.com/s/case/zt6zv6mz/
実際あった判例。
商品が価格と見合っていない、販売方法が悪質というのがカギです。
(1/23 追記)
「高額塾や情報商材のクーリングオフについて」
http://freedomjacks.blog.fc2.com/blog-entry-71.html
ランディングページの中に誇大広告はないか?その場合どのようの法律違反になっているのか?
販売者本人とASPサイトへ連絡する。
「クーリングオフ 内容証明作成サイト」
http://oshita-gyousei.com/syomennfubi.html
バク
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