電話勧誘販売とは

電話勧誘販売について」
http://www.no-trouble.go.jp/what/telemarketing/




電話勧誘販売クーリングオフは8日間になるのだけど、書面の交付に注目してみる



3.書面の交付(法第18条、法第19条)

特定商取引法は、事業者が契約の申込みを受けたとき、あるいは契約を締結したときには、以下の事項を記載した書面を消費者に渡さなければならないことを定めています。


✔︎商品(権利、役務)の種類
✔︎販売価格(役務の対価)
✔︎代金(対価)の支払い時期、方法
✔︎商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
✔︎契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項(クーリング・オフができない部分的適用除外がある場合はその旨含む。)
✔︎事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
✔︎契約の締結を担当した者の氏名
✔︎契約の締結の年月日
✔︎商品名、商品の商標または製造業者名
✔︎商品の型式
✔︎商品の数量
✔︎商品に隠れた瑕疵(一見しただけではわからない不具合)があった場合、販売業者の責任についての定めがあるときには、その内容
✔︎契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
✔︎そのほか特約があるときには、その内容





このほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、クーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字および数字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上にしなければなりません。



↑契約書にはこれがなかった





【民事ルール】
7.契約の申込みの撤回または契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第24条)

電話勧誘販売の際、消費者が契約を申込んだり、契約をしたりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。



↑法律で決められた書面は受け取ってない